施設等使用条件

更新日: 2021年12月13日
 

宮城県産業技術総合センター 施設等使用条件について(お願い)

平成31年3月改訂

1.センターの設置目的(産業技術の研究開発の推進及びその成果の普及を図り,県内の産業振興に寄与する)に合致する場合に限り施設等の使用を許可致します。ただし,以下に該当する場合には施設等の使用を許可できません。
(1) 施設等又は設備を棄損するおそれがあるなど,安全の確保、環境の保全等に反するとき。
・火気(電熱器,固形燃料など),ガス,薬品,重量物などの危険物を取り扱うご利用
・ダンス,楽器演奏,合唱等でのご利用
・飲食を伴うご利用
・その他,管理上問題があると判断した場合
(2) 業務上又は管理上支障があると認められるとき。
・物品の保管場所としてのご利用
・有料の講習会,セミナーなどのご利用
・職員の指導に従わない場合
・その他,公の秩序または善良の風俗を害すると判断される場合
(3) 当センターでの開催が不適当な場合。
・販売,宣伝,勧誘,採用活動,その他これに類する行為
・ポスター,看板等の掲示
・個人または任意団体(町内会,PTA 等を含む)による私的な活動と判断される場合
・「県内産業の振興に寄与する」と判断できない場合
(4) その他,所長が利用を不適当と認めるとき。
2.施設等使用後は,原状回復(復旧,清掃,ウィルスチェック等を含む)し,担当職員の確認を受けて下さい。
3.施設等使用者が故意又は過失により施設等又は設備を亡失し,又は棄損した場合には,原状復帰していただきます。
4.施設等使用者の責任によって発生した災害等(負傷,疾病,廃疾または死亡等)については,当センターは責任を一切負いません。
5.担当職員からその施設等の取扱いに十分習熟していると認定された方が使用者となります。
6.使用者は,施設等の使用中,使用許可書を携帯して下さい。
7.時間外の使用及び施設又は機器の構造変更には,当センターの事前の許可が必要となります。なお,時間外は,複数人で使用して下さい。
8.施設等の使用に伴う消耗品等は,使用者において用意願います。なお,使用に際して生じた廃棄物等は使用者の責任で処分して下さい。
9.上記条件に違反した場合,使用停止となることがあります。その際,前納した料金は返還致しません。また,未精算の利用料金があった場合には,合理的に類推される最大額を負担していただきます。